法人リセラー申込み

Care-Call.AIを貴施設のサービスとしてご提供いただけます

ご利用にあたっての同意事項

法人リセラーサービス利用規約(全文)

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この法人リセラーサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ニュウジア(以下「当社」といいます。)が提供するAI音声見守りサービス「Care-Call.AI」(以下「本サービス」といいます。)を法人・事業者が再販する際の条件を、当社とリセラー事業者(以下「事業者」といいます。)との間で定めるものです。

事業者は、本サービスの再販を開始する前に、本規約の全ての内容を確認し、同意するものとします。本規約に同意いただけない場合、本サービスの再販をいただくことはできません。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「事業者」とは、本規約に同意の上、当社所定の方法により法人リセラーとしての利用登録を行い、当社との間で本サービスの再販契約(以下「本契約」といいます。)を締結した法人又は個人事業主をいいます。

(2)「エンドユーザー」とは、事業者を通じて本サービスの提供を受ける利用者(見守り対象者及びその家族等)をいいます。

(3)「卸値」とは、当社が事業者に対して適用する、エンドユーザー1名あたりの月額サービス利用料(税込)をいいます。

(4)「小売価格」とは、エンドユーザーに対する本サービスの販売価格をいいます。

(5)「法人ダッシュボード」とは、事業者が利用者管理・通話履歴確認・請求管理等を行うための当社提供の管理画面をいいます。

(6)「AI通話」とは、当社のAIシステムがエンドユーザー(見守り対象者)に対して自動的に行う電話による通話をいいます。

(7)「同意取得ガイドライン」とは、事業者がエンドユーザー(見守り対象者及びその家族等)から本サービスに関する同意を取得する際の手順及び説明文言について、当社が別途定める文書をいいます。

第2条(本規約の適用及び変更)

(1) 本規約は、事業者と当社との間の本サービスの再販に関わる一切の関係に適用されます。

(2) 当社は、30日前までに事業者に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。事業者が変更後も再販を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第3条(再販の登録及び承認)

(1) 事業者は、当社所定の申込みフォームに必要事項を記入し、本規約及びプライバシーポリシーに同意の上、再販登録を申請するものとします。

(2) 当社は、申請を審査し、承認又は不承認を決定するものとします。当社は不承認の理由を開示する義務を負いません。

(3) 事業者は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。

第4条(再販の条件)

(1) 事業者は、エンドユーザーに対する小売価格を、当社が定める小売参考価格(月額5,980円(税込)/人)以上に設定することを推奨します。当社の商標・ロゴを用いて本サービスを販売する場合は、小売参考価格以上に設定するものとし、当社の書面による事前承認なく小売参考価格を下回る価格での販売は禁止します。

(2) 事業者が過度な値引き販売を行い、本サービスのブランド価値を毀損すると当社が合理的に判断した場合、当社は事業者に対し販売条件の是正を要請し、是正されない場合は本契約を解除できるものとします。

(3) 事業者は、本サービスを自社のサービスメニューの一部として提供できますが、当社の商標・ロゴの使用については、当社の事前承認を要するものとします。

(4) 事業者は、エンドユーザーに対し、本サービスがAIによる見守り支援サービスであり、医療・介護・警備・緊急通報サービスの代替ではないことを明確に説明する義務を負います。

(5) 事業者は、エンドユーザーとの契約・料金徴収・クレーム対応を自らの責任と費用において行うものとします。当社はエンドユーザーとの間に直接の契約関係を有しません。

第5条(マネーフロー及び料金)

1. マネーフローの構造

本サービスの再販における金銭の流れは以下のとおりとします。

(a) エンドユーザー(又はその家族) → 事業者:事業者が定める小売価格を事業者が徴収

(b) 事業者 → 当社:当社が定める卸値×利用者数を当社が請求

(c) 事業者の利益 = 小売価格 − 卸値(差額が事業者の粗利)

当社はエンドユーザーからの料金徴収には一切関与しません。事業者がエンドユーザーから料金を徴収できなかった場合でも、当社への支払い義務は免除されません。

2. 卸値テーブル

卸値は、事業者の有効利用者数に応じて以下のとおり適用されます。

・5〜9名:4,730円/人/月(税込)

・10〜29名:4,530円/人/月(税込)

・30〜49名:4,330円/人/月(税込)

・50名以上:4,130円/人/月(税込)

(3) 当社は、30日前までに事業者に書面で通知することにより、卸値テーブルを変更する権利を有します。

(4) 卸値の変更に同意できない事業者は、変更の効力発生日の前日までに本契約を解約することができます。

第6条(最低利用条件)

(1) 事業者は、最低5名以上のエンドユーザーを登録するものとします。有効利用者数が5名を下回った場合、当社は事業者に対し30日以内の是正を求め、是正されない場合は本契約を解除できるものとします。

(2) 本契約の最低利用期間は、契約開始日から3ヶ月間とします。最低利用期間内に事業者の都合により解約する場合、残存期間分の卸値×最低利用者数(5名)相当額を違約金として支払うものとします。ただし、当社の重大な帰責事由がある場合はこの限りではありません。

(3) 当社は、個別の事情に応じて違約金の減免を行うことができるものとします。ただし、減免を行う義務を負うものではありません。

第7条(請求及び支払い)

(1) 当社は、毎月1日に前月分の利用料(卸値×有効利用者数)を請求するものとします。

(2) 支払方法は、クレジットカード決済(Stripe経由)又は当社が別途認める方法によるものとします。

(3) 支払期日は請求日から14日以内とします。

(4) 事業者が支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(5) 当社は、理由の如何を問わず、既に受領した利用料金の返金は行わないものとします。

第7条の2(支払遅滞時の提供停止)

(1) 事業者が利用料金の支払を遅滞した場合、当社は事業者に対し相当期間を定めて催告し、なお支払がなされないときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、法人ダッシュボードの利用を制限できるものとします。

(2) 前項に基づくサービス停止期間中も、事業者の支払義務(遅延損害金を含む)は妨げられないものとします。

(3) 当社は、停止期間中のサービス不提供に起因する事業者又はエンドユーザーの損害について、一切の責任を負いません。

第8条(サービスレベル)

(1) 当社は、本サービスの稼働率について月間99%以上を目標としますが、これを保証するものではありません。

(2) システムメンテナンス、外部サービス(通信キャリア、音声基盤、クラウドインフラ等を含む)の障害、不可抗力等による停止又は品質低下については、当社は責任を負いません。

(3) 当社は、事業者に対し、本サービスに関するSLA(サービスレベル合意書)上の返金義務又は補償義務を一切負わないものとします。

第9条(AI分析の限界及び免責)

(1) AI通話による会話内容の分析には技術的な限界があり、誤検知(False Positive)及び検知漏れ(False Negative)が発生する可能性があります。

(2) 事業者は、エンドユーザーに対し、前項のAI分析の限界を事前に十分に説明し、本サービスのみに依存した安否確認体制としないよう指導する義務を負います。

(3) AI分析の誤り、通知の遅延・不達、見守り対象者の応答拒否等に起因して事業者又はエンドユーザーに生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第10条(事業者の責任及び義務)

(1) 事業者は、エンドユーザーとの間の契約関係、料金徴収、苦情対応、紛争解決を自らの責任と費用において行うものとします。

(2) 事業者がエンドユーザーとの間で紛争が生じた場合、事業者が自らの責任と費用で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

(3) 事業者は、エンドユーザーの個人情報を適切に管理し、個人情報保護法その他の法令を遵守するものとします。

(4) 事業者は、見守り対象者に対し、AIからの電話がかかること、通話内容が録音及び分析されること、その分析結果が事業者及びエンドユーザー(家族等)に提供されることについて、見守り対象者の同意を得る義務を負います。

(5) 事業者は、本サービスを利用した営業活動において、虚偽の説明、誇大広告、又は本サービスの能力を超える表示を行ってはなりません。

第10条の2(表明保証・同意取得義務)

(1) 事業者は、エンドユーザー(見守り対象者及びその家族等)に対し、以下の各号に掲げる事項について、適用法令に従い適切に説明し、必要な同意を取得していることを表明し保証するものとします。

a. 本サービスの内容及びAI通話が自動で行われること

b. 通話が録音され、AIにより分析されること

c. 分析結果が事業者及び家族等に共有されること

d. 本サービスが医療・介護・警備・緊急通報の代替ではないこと

(2) 事業者は、前項の同意取得にあたり、当社が提供する同意取得ガイドライン(別紙)に従うものとし、当社が指定する説明文言を使用するものとします。

(3) 事業者は、当社から同意取得の状況について報告を求められた場合、速やかに協力するものとします。

第10条の3(補償)

(1) 事業者の説明義務違反、同意取得不備、虚偽又は誇大な広告表示、エンドユーザー対応の不備、その他事業者の責めに帰すべき事由により、当社が第三者(エンドユーザー、行政機関その他の者を含む)から請求、申立て、調査、処分等を受けた場合、事業者は当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む)を補償するものとします。

(2) 前項の補償義務は、本契約の終了後も存続するものとします。

第10条の4(監査・報告)

(1) 当社は、事業者に対し、販売表示、同意取得状況、苦情対応状況その他本契約の遵守状況について、報告又は資料の提出を求めることができるものとします。

(2) 当社は、前項の報告又は資料により事業者の本規約違反が判明した場合、是正を要請し、又は本契約を解除できるものとします。

第10条の5(再委託・サブリセラーの禁止)

(1) 事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの再販権限を第三者に再許諾し、又は本契約上の地位を利用して第三者に販売させてはならないものとします。

(2) 前項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。

第11条(秘密保持)

(1) 事業者は、本契約に基づき知り得た当社の営業上・技術上の秘密情報(卸値テーブル、原価構造、システム構成等を含むがこれに限らない)を、本契約の有効期間中及び終了後3年間、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。

(2) 前項の義務は、法令に基づく開示命令又は権限ある官公庁からの要請による場合には適用されません。

第12条(知的財産権)

(1) 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。

(2) 事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社の商標・ロゴ・サービス名を使用してはなりません。

第13条(損害賠償の制限)

(1) 本サービスは現状有姿(AS IS)で提供されるものであり、当社は、本サービスの機能、正確性、有用性、不具合の不存在、特定目的への適合性について、明示又は黙示を問わず一切の保証をしません。

(2) 当社が事業者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は直接損害に限り、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害及び懲罰的損害は含まないものとします。

(3) 当社の損害賠償額の上限は、損害発生月の前月から遡って12ヶ月間に当該事業者が当社に支払った卸値の総額を上限とします。

第14条(契約期間及び解約)

(1) 本契約は、当社が事業者の登録を承認した日から効力を生じ、いずれかの当事者が解約するまで有効に存続します。

(2) 事業者は、30日前までに当社に書面で通知することにより、本契約を解約できます。ただし、第6条第2項の最低利用期間の制約に従うものとします。

(3) 当社は、以下の場合、事業者に通知することなく直ちに本契約を解除できるものとします。

a. 事業者が本規約に違反した場合

b. 事業者が支払いを2ヶ月以上遅滞した場合

c. 事業者が虚偽の情報を登録した場合

d. 事業者が反社会的勢力等に該当し又は関与している場合

e. 事業者が第10条の5に違反しサブリセラー行為を行った場合

f. その他事業者としての適格性を欠くと当社が合理的に判断した場合

第14条の2(契約終了時の措置)

(1) 本契約が終了した場合、事業者は以下の各号に掲げる措置を速やかに講じるものとします。

a. エンドユーザーに対し、サービス終了の旨を本契約終了日から14日以内に通知すること

b. 当社のシステムへのアクセスを中止すること

c. 当社の商標・ロゴ・サービス名の使用を直ちに中止し、営業資料等から削除すること

d. 当社から受領した秘密情報を返還又は破棄し、破棄した場合はその旨を書面で通知すること

(2) 事業者は、本契約終了後、エンドユーザーから取得した個人情報(通話記録・分析結果等を含む)を、法令に定める保存義務がある場合を除き、速やかに削除又は安全に廃棄するものとし、当社の求めに応じてその証跡を提出するものとします。

(3) 当社は、事業者から要請があった場合、エンドユーザーへのサービス移行について合理的な範囲で協力するものとします。ただし、当社はこれに要する費用を事業者に請求できるものとします。

(4) 本契約終了後も、第9条(免責)、第10条の2(表明保証)、第10条の3(補償)、第11条(秘密保持)、第13条(損害賠償の制限)、第19条(準拠法及び裁判管轄)は引き続き効力を有します。

第15条(反社会的勢力の排除)

(1) 事業者は、自己又はその役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等)に該当しないことを表明し、保証するものとします。

(2) 前項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。

第15条の2(コンプライアンスに関する表明保証)

(1) 事業者は、以下の各号を表明し保証するものとします。

a. 適法に事業を営み、本サービスの再販に必要な許認可・届出・資格を全て取得していること

b. 過去3年以内に重大な法令違反又は行政処分を受けていないこと

c. 本契約の締結及び履行に必要な一切の権限を有していること

(2) 前項の表明保証に違反があった場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。

第16条(音声データの取扱い)

(1) 当社は、AI通話の内容を録音し、AI分析、レポートの生成及びサービス品質の向上のために、音声データ(録音データ、書き起こしデータ及びその分析結果を含みます。以下同じ。)を利用します。

(2) 音声データは、適切な暗号化を施した上で、当社又は当社の委託する外部クラウドストレージ(日本国外に所在するデータセンターを含む場合があります。)に保存します。

(3) 当社は、本契約の有効期間中、音声データを保存します。本契約が終了した場合、当社は、音声データを終了日から6ヶ月間保存した後、速やかに削除します。ただし、法令上の保存義務がある場合又は紛争対応のために必要な場合は、当社は必要な期間保存することができます。

(4) 事業者は、エンドユーザーに対し、音声データの録音・分析及び保存について適切に通知し、必要な同意を取得する義務を負います。

(5) 音声データ及びその分析結果は、見守り並びに会話の記録及び保存を目的とするものであり、医療記録、診療録、診断その他の医学的判断を構成するものではありません。

(6) 当社は、音声データを統計的に処理し、個人を識別できない形で匿名加工した上で、サービスの改善及び研究開発に利用できるものとします。

第17条(権利義務の譲渡の禁止)

(1) 事業者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

(2) 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、本契約上の地位及び関連情報を譲受人に譲渡できるものとし、事業者は本項においてこれに予め同意します。

第18条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合であっても、残りの規定は完全に効力を有するものとします。

第19条(準拠法及び裁判管轄)

(1) 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

(2) 本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則

制定日: 令和8年(2026年)2月15日

最終改定日: 令和8年(2026年)6月22日(v3.0)

以上

株式会社ニュウジア

代表取締役 柏口之宏

〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

⚠️ 重要な確認事項

  • • 本サービスはAIによる見守り支援サービスであり、医療・介護・警備・緊急通報サービスの代替ではありません。
  • • エンドユーザーへの説明義務・料金徴収・クレーム対応は事業者の責任です。
  • • 最低利用条件:5名以上、最低利用期間3ヶ月。
  • • 卸値は当社の判断により30日前通知で変更されることがあります。

※ 利用規約を最後までお読みいただくと、チェックボックスが有効になります

審査後、承認メールをお送りいたします(通常1〜2営業日)